2019-05-24 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
○笠井委員 この新たな協力減算制度を導入するに当たって、減免申請者の継続協力義務と、それから、義務違反者への減免失格というのは盛り込んだんでしょうか。
○笠井委員 この新たな協力減算制度を導入するに当たって、減免申請者の継続協力義務と、それから、義務違反者への減免失格というのは盛り込んだんでしょうか。
仮に事業者が公正取引委員会のこのような求めに応じない場合には、合意内容に反するものとして減免失格になり得るものでございます。 したがいまして、事業者には公正取引委員会の調査に対して実質的に継続的な協力をしていただけると考えておりまして、そういう意味で、協力義務というものが内包されているものと考えております。
どう書いてあったかというと、より高い減算率を得るため、又は、減免失格とならないようにするため、公正取引委員会の審査方針に迎合した供述を行う結果として、事実に反する供述調書が作成されるおそれがあることから、供述調書は減算率を決定する際の評価対象とはしないことが適当という意見がございました。私も本当にそのとおりだなというふうに思っています。